フライト補償の時効:何年前のフライトまで請求できるか
EC261・UK261の補償請求には時効があります。英国発なら6年、フランス発なら5年、イタリア発なら2年と国によって異なります。まだ間に合うか確認しましょう。
「3年前のフライトが欠航したけど、今から請求できる?」という質問をよく受けます。EC261/2004は補償の時効を直接規定していないため、フライトの出発国の民事時効法が適用されます。国によって1年から6年まで幅があるため、出発地を確認することが重要です。
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国別EC261・UK261請求時効一覧
| 出発国 | 適用法 | 時効 | 備考 |
|---|---|---|---|
| 英国 | UK261 | 6年 | 2020年Brexit後もUK261で維持 |
| ドイツ | EC261 | 3年 | 民法§195、年末起算 |
| フランス | EC261 | 5年 | 民法L110-4 |
| オランダ | EC261 | 3年 | SÖP仲裁も利用可能 |
| スペイン | EC261 | 5年 | 民法1964条 |
| イタリア | EC261 | 2年 | 航空法948条(短いので注意) |
| オーストリア | EC261 | 3年 | 消費者保護法 |
| ベルギー | EC261 | 1年 | 消費者調停機関AviaSO経由 |
日本人旅行者へのアドバイス
日本〜ヨーロッパの帰国便(EU発)で遅延・欠航があった場合、出発地の時効が適用されます。ロンドン発(UK261・6年)またはフランクフルト発(EC261・3年)が最も多いケースです。過去の搭乗券や予約確認メールを確認してみてください。
時効の起算点:いつからカウントされるか
時効の起算点は国によって異なりますが、一般的には以下のいずれかです:
| 起算点の考え方 | 主な採用国 |
|---|---|
| フライト予定日(出発日) | ドイツ・英国・オランダ |
| 最終目的地への到着予定日 | フランス・スペイン |
| 補償の権利が確定した日(遅延確認日) | 一部の裁判所判例 |
過去フライトの証拠書類:紛失した場合
搭乗券を紛失しても諦める必要はありません。以下の代替証拠が有効です:
- 予約確認メール(Gmailの場合、数年前のメールも保管されています)
- クレジットカード明細(航空会社名・日付・金額)
- 航空会社のマイレージ口座の搭乗履歴
- 旅行代理店の予約記録
- パスポートのスタンプ(日付の証明として)
- ホテルのチェックイン記録(到着遅延の間接証拠)
時効が近い場合は急いで行動を
時効が迫っている場合(残り数ヶ月以内)、まず航空会社への請求書を送付することで時効を中断できる国があります。ClaimWingerに依頼すれば時効管理も含めて代行します。
よくある質問(FAQ)
2年以上前のフライトでも補償を請求できますか?
出発国によります。ドイツ・フランス・オランダなど多くのEU諸国では3年、英国では6年の時効があります。イタリアは2年と短いため注意が必要です。出発地の時効を確認してからClaimWingerに相談することをお勧めします。
時効の起算点はいつですか?
ほとんどの国では、フライトの遅延・欠航が発生した日(フライト予定日)が起算点となります。一部の国では、補償の権利が生じた日(最終目的地への実際の到着日)を起算点とする場合があります。
過去のフライトの証拠書類はまだ使えますか?
搭乗券・予約確認メールを保管していれば問題ありません。紛失している場合でも、クレジットカード明細や航空会社のマイレージ履歴で予約を証明できる場合があります。航空会社の運航記録(遅延・欠航)は第三者データベースでも確認可能です。
ClaimWingerは過去のフライトも対応できますか?
はい。ClaimWingerは各国の時効内であれば過去のフライトの請求も代行します。フライト番号と日付があれば遅延データを独自に確認できます。時効ぎりぎりの案件は急いで相談してください。
日本〜ロンドン便が3年前に欠航した場合、請求できますか?
英国発の場合はUK261が適用され、時効は6年です。3年前のフライトであれば十分に請求期限内です。必要なのはフライト番号・日付・搭乗券(またはその証拠)です。ただし英国発の欠航かつEU域外への欠航である必要があります。
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