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特殊ケース 8分2026年4月18日

パッケージツアーでのフライト遅延:航空会社vs旅行会社どちらに請求?

パッケージツアー中のフライト遅延・欠航でも、EC261の補償は航空会社に直接請求できます。旅行会社へのツアー代金返金とも両立可能です。

パッケージツアー遅延補償

パッケージツアー(航空券+ホテル一体型)でヨーロッパ旅行中にフライトが遅延・欠航した場合、「旅行会社に言えばいい」と思っていませんか?実はEC261の補償は運航航空会社に直接請求する権利であり、旅行会社を介する必要はありません。さらに旅行会社への返金請求とも両立できます。

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EC261 vs EU旅行指令:2つの補償制度の違い

項目EC261(航空補償)EU旅行指令2015/2302(ツアー補償)
請求先運航航空会社旅行会社(tour operator)
補償額€250〜€600(定額)実際の損害額(ツアー代金の一部返金等)
対象遅延・欠航・搭乗拒否ツアー変更・品質不足・旅行不能
両立✓ 両方請求可能✓ EC261と同時請求可能
日本のツアー会社日本法適用(適用外の場合あり)EU発のツアーのみEU旅行指令適用

パッケージツアーの遅延補償:どこに請求するか

EC261の金銭補償(€600)→ 航空会社へ

フライトを運航した航空会社のカスタマーサービスへ直接申請。旅行代理店・ツアーオペレーターには請求できません。

ケア費用(食事・宿泊)→ 航空会社へ

遅延中の食事・飲み物・宿泊費(翌日出発の場合)はEC261第9条に基づき航空会社が負担。自費で立て替えた場合は領収書で請求。

ツアー内容の損失→ 旅行会社へ

予約済みのホテル・アクティビティ・観光の損失はEC261の範囲外。旅行会社(EU発ツアーの場合)または旅行保険会社へ請求。

チャーター便でもEC261は適用されます

パッケージツアーに含まれるチャーター便もEC261の対象です。ただし欠航の場合、出発14日前以前の通知や代替フライトの提供状況によって補償が変わります。遅延(3時間以上)は理由を問わず補償対象です。

よくある質問(FAQ)

旅行会社のパッケージツアーでフライトが遅延しました。EC261を直接航空会社に請求できますか?

はい。EC261は乗客と航空会社の間の直接の権利です。パッケージツアーで予約していても、EC261の補償は運航航空会社(operating carrier)に直接請求できます。旅行会社を通す必要はありません。

パッケージツアーのフライト遅延で旅行会社から「ツアー代金を返金する」と言われました。EC261の補償も別途請求できますか?

はい。旅行会社からのツアー代金返金(EU旅行指令2015/2302に基づく)とEC261の航空補償(€600)は別々の権利です。両方を同時に受け取ることができます。

チャーター便のフライトが遅延した場合、EC261は適用されますか?

はい。EC261はチャーター便にも適用されます。ただし欠航の場合、包括旅行(パッケージツアー)において出発の2週間前以上前に通知があった場合は補償が免除される場合があります。遅延(3時間以上)の場合は補償対象です。

旅行代理店経由で購入したヨーロッパのフライトが欠航しました。どこに請求しますか?

EC261の補償は運航航空会社に直接請求します。代理店に請求しても、代理店はEC261の責任主体ではありません。フライト番号を確認し、その便を運航している航空会社のカスタマーサービスへ直接申請してください。

パッケージツアーのフライト遅延で宿泊プランが台無しになりました。宿泊代も請求できますか?

航空会社にはEC261第9条に基づき、遅延中の食事・宿泊(翌日以降出発の場合)を提供する義務があります。旅行プランへの影響(予約済みのホテル・アクティビティの損失)については、旅行会社や旅行保険会社への請求も並行して検討してください。

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